住宅に関する各種事業・補助金をご紹介いたします。
災害対策ほかで様々な制度があります。
ご不明な点はそれぞれの窓口へ、その他ご不明の点はどうぞ弊社にお気軽にお尋ねください。
木造住宅耐震診断支援事業
地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断を受ける方に対し、耐震診断料の一部を補助する事業です。
補助金を受けることができる方は、次の全てを満たしている住宅及び所有者です。
- 市内に所在する個人所有の住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
- 主要構造部分(壁、柱、床、屋根等)が木造である住宅。
ただし、枠組み壁工法(パネル工法等)、丸太組工法(ログハウス等)は対象外。 - 1戸建て、2階以下である住宅。
ただし、高床式は支援対象とするが高床部分は診断対象外。 - 併用住宅では、過半以上が居住部分である住宅
- 対象住宅の所有者(申請者)が市内居住者であり、かつ、市税等の滞納がない方。
- この補助制度で行う耐震診断は、「魚沼市木造住宅耐震診断士」として登録された診断士が一般診断法にて行うものです。
- 補助金の額は、耐震診断料70,000円(魚沼市内統一価格)のうち60,000円です。
残りの10,000円は、自己負担となります。
詳しくは下記、魚沼市ホームページをご覧下さい。(外部リンク)
木造住宅耐震改修支援事業
地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修を受ける方に対し、予算の範囲において耐震改修費用の一部を補助する事業です。
補助金を受けることができる方は、次の全てを満たしている住宅及び所有者です。
- 市内に所在する個人所有の住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
- 主要構造部分(壁、柱、床、屋根等)が木造である住宅。
ただし、枠組み壁工法(パネル工法等)、丸太組工法(ログハウス等)は対象外。 - 1戸建て、2階以下である住宅。
ただし、高床式は支援対象とするが高床部分は対象外。 - 併用住宅では、過半以上が居住部分である住宅。
- 対象住宅の所有者(申請者)が市内居住者であり、かつ、市税等の滞納がない方。
- 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であると診断された住宅。
- 耐震改修計画の総合評点が1.0以上となる住宅。
- 耐震改修が建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないこと。
- この補助制度で行う耐震改修は、魚沼市内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者が工事施工を行います。
- 補助金の額は、耐震改修に要した費用の3分の1を乗じた額で限度額は、75万円です。
- 補助の対象は、補強にかかる部分(復旧含む)となります。リフォーム費用は、対象外です。
詳しくは下記、魚沼市ホームページをご覧下さい。(外部リンク)
克雪すまいづくり支援事業
克雪住宅の新築及び増改築等を行う方に建設費用の一部を助成する事業です。雪下ろしの負担軽減及び危険防止と雪に強いまちづくりを目的としています。
補助金を受けることができる方は、魚沼市に克雪住宅を建築し在住される方です。
補助金の対象となる克雪住宅には、融雪式とその他の方式があります。
- 融雪式には電気、石油、ガス等の熱源を用いて、短期間に融雪する方式と生活余熱、外気の利用等により、一定期間をかけて徐々に融雪する方式等があります。
- その他で融雪式の要件に合致しないものとして、敷地に堆雪スペースを確保し、屋根雪を自然落下させる方式と耐雪方式等があります。
- 落雪式等の補助金対象工事費は、一般住宅(雪下ろしが必要な住宅)と克雪住宅の工事費の差額です。(消費税を除く)
- 補助金の額は補助対象工事費に一定率を乗じた額です。融雪式44万円、その他33万円、及び要援護世帯は44万円を上限とし、予算の範囲内で金額を決定します。
- 募集期間、補助枠 締切りは10月末です。ただし、予定件数(予算額)に達した時点で締切ります。
詳しくは下記、魚沼市ホームページをご覧下さい。(外部リンク)
生ごみ処理機の補助制度
市では生ごみ処理機を購入いただいた世帯に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助の対象は「生ごみ処理機器」は、当該年度につき1世帯1台までとし、「生ごみ処理機器」の購入価格の2分の1以内とします。
補助金額は2万円を限度とします。
再生可能エネルギー普及促進事業
魚沼市では、再生可能エネルギー等の利用を促進し、低炭素・循環型社会の構築を促進するために、再生可能エネルギー等を利用した機器の購入費の一部について、補助金を交付します。
補助対象
- 市内に居住している個人及び事業所がある法人。
- 当該居住地、事務所で使用すること。
- 過去に同様の種類の機器等でこの補助金及び旧制度の補助金(新エネルギー等利用機器普及促進事業及び雪利用住宅導入モデル事業)を受けていないこと。
※異なる種類の機器であれば複数回補助を受けることが出来ます。(同時申請可)
(例 1回目:薪ストーブ→2回目:太陽光発電) - 機器の設置に着手する前に申請すること。
- 申請した年度内に対象機器の設置及び費用支払いが完了すること。
- 購入後1年間、使用実績や効果に関する調査等に協力すること。
対象機器
- 雪氷熱利用(雪冷房、雪室等)
- 太陽光発電
- バイオマス熱利用(薪ストーブ、ペレットストーブ等)
- 太陽熱利用
- 天然ガスコージェネレーション
- 燃料電池
- 風力発電
- 温度差エネルギー(地中熱利用等)
補助金額
- 対象機器1.設置費用の3分の1(上限100万円)
- 対象機器2.設置費用の3分の1と「公称最大出力(kW)×7万円」の少ない方(上限30万円)
- 対象機器3.~8.設置費用の3分の1(上限15万円)
申請締切
- 平成26年4月1日 ~ 平成27年2月27日まで
- お申し込みの先着順から、予算の範囲内で補助を決定します。事前申請となりますので、お早目にお申し込みください。
詳しくは下記、魚沼市ホームページをご覧下さい。(外部リンク)
木造住宅耐震改修支援事業【部分改修・シェルター化】
地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震部分改修及びシェルター化等工事を行う方に対し、予算の範囲において耐震部分改修費用の一部を補助する事業です。
対象となる工事は、次のとおりです。
- 人命を確保することを目的として1階に所在する寝室や居間等を中心に補強を行い、1階の構造評点が0.7以上となる工事。
- 耐震シェルター(公的機関の認定を受けたもの)を1階部分に設置する工事。
対象となる住宅は、次のとおりです。
- 市内に所在する個人所有の住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
- 主要構造部分(壁、柱、床、屋根等)が木造である住宅。
ただし、枠組み壁工法(パネル工法等)、丸太組工法(ログハウス等)は対象外。 - 1戸建て、2階以下である住宅。
ただし、高床式は支援対象とするが高床部分は対象外。 - 併用住宅では、過半以上が居住部分である住宅。
- 対象住宅の所有者(申請者)が市内居住者であり、かつ、市税等の滞納がない方。
- 耐震診断の結果、総合評点が0.7未満であると診断された住宅。
- 耐震改修が建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないこと。
申請できる方は次のいずれかに該当する方です。
- 65歳以上の者の単身世帯、夫若しくは妻が高齢者である夫婦のみで構成される世帯、又は高齢者である親族のみで構成される世帯。
- 障害者の単身世帯、夫若しくは妻が障害者である夫婦のみで構成される世帯又は障害者である親族のみで構成される世帯。
- この補助制度で行う耐震改修は、魚沼市内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者が工事施工を行います。
- 補助金の額は、耐震改修に要した費用の3分の1を乗じた額で限度額は、30万円です。
- 補助の対象は、補強にかかる部分(復旧含む)となります。リフォーム費用は、対象外です。
- 募集については、予算額に達しだい終了します。
- 改修の計画がある方はお早めにご相談ください。
詳しくは下記、魚沼市ホームページをご覧下さい。(外部リンク)